期限が迫ってきております【2026-01-12更新】 | 八千代市・佐倉市の不動産のことなら川島不動産

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期限が迫ってきております
2026/01/12のニュース

期限が迫ってきておりますvol.213

新年明けましておめでとうございます。本年も川島不動産をよろしくお願い申し上げます。年明け早々、アメリカによるベネズエラへの攻撃があったりして、株式相場も波乱の幕開けになるかと思いましたが、蓋を開けてみると新年最初の取引である大発会で1,600円を超える大幅上昇となりました。年初の時点では、今年も景気が良いだろうという方向に動いております。もちろん相場ですので、ずっとこの調子で上がるわけがないですし、暴落だっていつ来るか分かりませんが、幸先の良いスタートとは言えるのではないでしょうか。

 2010年頃から空き家の問題が顕著になってきておりますが、勝田台においても美観、治安にとって現実的で大きな問題となってきております。実際、自分の隣の家が管理されていない空き家ですと、誰しも良い気持ちはしないでしょう。せめて連絡が取れれば良いですが、不明な場合はどうすることも出来ません。よって、空き家問題の半分位は、所有者にアプローチすることが出来ない所有者不明土地問題と言えるかもしれません。弊社においても、商売という観点はもちろんありますが、空き家所有者へのアプローチを日々行っております。空き家にしておくと費用等もかかります。固定資産税等の税金もそうですが、草刈りの費用や、空き巣に入られる等、様々なリスクが存在します。空き家を発見すると登記簿を調べ、所有者へのアプローチを試みますが、感覚的には半分以上の物件で相続登記や住所変更登記が行われておらず、所有者にたどり着くことが出来ません。そこで、近隣の方にヒアリング等を行い、事情を聞くこともあります。今後においても弊社の人間がご訪問させていただくことがあるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。

 そのような事情もあり、2024年4月1日から相続登記が義務化され、本年4月からは、住所・氏名の変更登記も義務化されます。簡単にまとめると以下のような形になります。

・相続登記(2024年4月~)   期限:相続を知った日から3年 罰則:10万円以下の過料

・住所変更登記(2026年4月~) 期限:変更があった日から2年 罰則:5万円以下の過料

大切なところは、2つとも義務化される以前の分も対象となりますので、義務化以前より長く登記を放置していた場合でも、相続登記で言えば2027年3月、住所変更登記で言えば2028年の3月までに行わなければ過料の対象となってしまいます。もちろん、相続が揉めてしまい遺産分割協議書が中々整わないこともありますので、救済措置はあります。いずれにしても期限が迫ってきておりますので、どうしたらよいか分からないという方は是非ともご相談ください。

 少し余談になりますが、相続登記を行うと、不動産業者から大量のDMが届いた経験があると思います。どうして相続したことが分かるのか、個人情報が洩れている、と思われる方も多いのではないかと思いますが、これは適法に情報を取得しています。有料ではありますが、[令和〇年〇月~〇月の期間において八千代市勝田台で発生した相続]と調べると一覧を取得することが出来ます。しかしながら、本年10月に法改正があり、一括取得することが出来なくなります。本年10月以降は不動産業者の営業を気にすることなく相続登記が出来るようになります。      塩田了丈 

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