交換の場合|八千代市・佐倉市の不動産売却は川島不動産

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交換の場合

相談内容

平成6年、袋地に通路をつけるべく
隣地所有者と交渉したいが、
御近所同士で平素の付き合いも深く
改めて条件交渉するのに躊躇があった。
当社は地元の利としての人脈として、
双方の仕事をさせていただいたことから交換
(所得税法の固定資産の交換特例)を利用して
双方が利益を感じられる内容で
土地の形状を改善した。
①賃貸料収入を得るために賃借希望者(遊技場)の
希望は聞かざるをえない。
②Bとの交渉は近所の方でもあり具体的な条件の話は
「カド」が立つのではないかと不安。
③税務の事が全く分からない。

問題の整理

  • 袋地の所有者Aの所有地は完全な袋地ではなかったが、当該地の賃借希望者(遊技場)が導線の追加を希望した。
  • 道路に接する土地のうち更地になっている土地はAの近所のBの所有地であった。
  • Aは具体的な条件を伴うBとの交渉を躊躇した。また、譲渡税の課税に対する不安もあった。
  • 賃借希望者(遊技場)は、年末の開店を強く希望しており、交渉の期間は1か月程度しかなかった。
  • Aが当社に来社。

解決するための行動

  • お互いにメリットがある土地の形状にすれば後々までメリットを享受できる。
  • 売却する場合の開発行為を視野に入れて接道部分の幅員・形状を考慮すべき。
  • 交換の割合については正に利害がぶつかる場面であり、
    日常的に付き合いのある当事者は第三者の提案を受け入れる形がスムーズに話せる。

①当時の開発条件を満たした形状で接道を満たした。
②交換比率は1対2の割合でBの同意を得た。
③土地の境界を地権者と一緒に確認し、隣地の同意を取得。
④交換の特例を適用し、無事に税務署の了解を得た。
⑤2か月で全ての処理を終了した。
⑥Aからの条件を全て満たすことができ、
目先の賃貸借契約及び将来的な利用や売却を視野に入れた処理ができ喜んで頂いた。
Bの方も土地の形状が整形となり、合わせて喜んでいただけた。

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