不動産法令改正【2025-01-13更新】 | 八千代市・佐倉市の不動産のことなら川島不動産
不動産法令改正vol.201
新年明けましておめでとうございます。本年も川島不動産をよろしくお願い申し上げます。弊社におきましては、例年成田山に初詣に行き、ウナギを食すのが慣例になっております。今年も例年通り1月5日に初詣に行ってきました。個人では家の近くの飯綱神社に家族でお参りに行きましたが、成田山となると活気が全然違います。新しい年が始まったのだと、今年1年また頑張ろうという気持ちになりました。
今年度の不動産関連の法令で話題になっている改正が2つあるのでご紹介させていただきます。
◆4号特例の縮小(2025年4月~) ◆囲い込み規制(2025年1月~)
4号特例とはあまり聞きなれない言葉かと思いますが、私もよく分かっていませんでした。建物を建築する場合には建築確認申請を提出しなければなりません。当然ですが、好き勝手に建物を建てることは出来ず、都市計画法や建築基準法等を遵守しなければなりません。今までは、その建築確認申請が4号特例で一部簡略化されていたのですが、今回の改正により手続きが煩雑化するという事になります。新築住宅においては、工期が延びたり、費用負担が増えることが予想されます。ただでさえ建築費は高騰しておりますので、今後建築される方は負担が増加するという事になります。ただし、メリットもあります。安全性は間違いなく向上します。
リフォームに関しては、以前は建築確認申請が不要だったものが必要になるケースが出てきたり、再建築不可物件のリフォームが困難になったり、建築時は合法であったものが、改正により不適格 (既存不適格建築物) になってしまうケースが想定されます。大規模リフォームを検討されている場合は、早めに業者さんに相談することをお勧めします。もちろん、一般的な内装リフォーム(クロスや水回り等)は対象ではありませんのでご安心ください。
囲い込み規制は、以前にも何度か書いておりますが、不動産業者が売却依頼された場合(専属選任媒介、専任媒介)は他の仲介業者にも物件を紹介しなければならないのですが、担当者が不在や商談中と言って、紹介しない行為になります。更に悪質なのは、その状況で物件が決まらないということにして、価格を下げ、懇意の業者に買ってもらうケースであります。何故いけないかというと、他の仲介業者に紹介していれば満額で決まったかもしれない物件を、故意に値下げさせ、自分たちは売主と買主の双方から手数料をもらい、売主様に不利益を被らせているからであります。
昨年ですが、某大手仲介業者が扱っている物件があり、紹介してもらおうとしたところ、居住中物件とはいえ、1カ月先の日程になり、挙句の果てに、ご案内の前日に申し込みが入ったと言われました。真相は分かりませんが、偶然にしては出来すぎていると思わざるを得ませんでした。今まではこのような行為に対して、業法上罰則はなかったのですが、本年1月からは是正指示や業務停止処分の対象となります。抜け道はいくらでもあるとも言われておりますが、少しでもお客様の利益の向上に繋がればと思っております。本年もたくさんのご相談をお待ちしております。塩田了丈