不動産有効活用 生産緑地解除|八千代市・佐倉市の不動産のことなら川島不動産

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生産緑地解除の場合

依頼人は、生産緑地の土地を相続した。市街化区域であり、面積は約290坪。この生産緑地には耕作権が設定されており、年額の賃料は、わずか5,000円である。

  • 事案の内容
  • @本件土地は、生産緑地になっており、耕作権が設定されている。
  • Aしかしながら市街化区域であるので相続の評価は高い。今回の相続時には約2,000万円の相続税を払った。
  • B相続の評価は高いのに耕作権によって土地の利用は制限されており、賃料は年額5000円である。
  • C私道の所有者(5人)は近隣住民に聞いたところ売ってくれる可能性が低い。
  • D今後においても相続の度に、相続税を支払わなくてはいけない。
  • 相談の内容
  • @生産緑地及び耕作権を解除したい。
  • A相続の度に多額の相続税を払わなければいけない状態を解消したい。
  • 川島不動産の提案
  • @筆の土地上に借地人が2人いるので、売却をするには、分筆が必要。
  • A借地人に資力がない場合には、借地権の購入も検討するべき。第3者への底地の売却。契約期間がすぎているため更新料をいただくのは難しい旨を説明し、売主も借地関係の解消を希望していたため、売却及び借地権の購入がベストと説明。
  • B生産緑地が指定された当初の底地権者及び耕作者も亡くなっており、生産緑地の指定を解除できることを確認した上で、耕作権の購入、もしくは底地の売却を提案。
  • C当事者間の売買ではなく、場合によっては底地権、耕作権をセットで第3者へ売却する。
  • 相談者の結論
  • @上記提案の通り動いてみてくださいとのこと。
  • 結果
  • @耕作権者との交渉の結果、借地権割合に基づく路線価での売却で合意。
  • A生産緑地の指定解除及び耕作権の解除は、耕作権者の権利放棄が先行するため当社が購入するリスクをとり、行政の手続きに従い無事終了。
  • B依頼人は、借地権割合による価格に不満があったが、無事合意。
  • C依頼人は、今後本件土地に関する相続税を心配する必要がなくなり、また、年間5,000円しか、収益を生み出さなかった土地が、借地権割合に基づく路線価で売れたので非常に満足していただけた。また耕作者に関しても、あてにしてなかった大金が入ったので非常に喜ばれた。

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