不動産有効活用 ケース2|八千代市・佐倉市の不動産のことなら川島不動産

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借地権、底地権の場合

都内に土地を所有しており借地になっている。相続により取得したが、契約期間が過ぎてしまっている。 更新をしなければならないが、出来ることならば借地関係を解消したい。

  • 事案の内容
  • @契約期間は、昭和61年からの20年契約。契約期間が過ぎて約3年経過している。
  • A借地人は2人いるが、当初の借地人は亡くなっている。
  • B1筆の土地に建物が2棟建っている。
  • C月額賃料はそれぞれ8,000円である。
  • 相談の内容
  • @底地を借地人に買ってもらいたい。
  • A更新する場合はどうしたらよいか。
  • 川島不動産の提案
  • @1筆の土地上に借地人が2人いるので、売却をするには、分筆が必要。
  • A借地人に資力がない場合には、借地権の購入も検討するべき。
  • B第3者への底地の売却
  • C契約期間がすぎているため更新料をいただくのは難しい旨を説明し、売主も借地関係の解消を希望していたため、売却及び借地権の購入がベストと説明。
  • 相談者の結論
  • @売却の方向で交渉してほしいと結論。場合によっては借地権の購入も出来るとのこと。
  • 結果
  • @借地人の1人は、底地の購入で合意したので、すぐに測量の手配、売買契約を行った。しかしながら隣地の1人が、筆界の印鑑をくれなかったため、筆界特定制度の説明を行い、現在申請中。借地人とは、既存の売買契約を引き継ぐ旨の覚書を作成し、合意。
  • Aもう1人の借地人は、女性だけの家庭であり、誰も定職についておらず購入は難しいとの結論。借地権の購入も提案したが、都内ということも有り、金銭的に代替地が見つからず断念。資力がないので、更新料の支払いも難しいと感じたため、現況賃料の3倍の24,000円で交渉し、合意。
  • B借地関係の解消はできなかったが、双方円満に契約更新ができたので、依頼人、借地人ともに喜ばれた。

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