不動産有効活用 相続トラブル|八千代市・佐倉市の不動産のことなら川島不動産

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相続トラブルの場合

相続により土地を下記の通り分割することになった。依頼者Aは、下記の土地ア、イ、ウを売却したいとの事。尚、所有者BはAと同じく相続人。また、AとBは相続時にかなりトラブルになっており相続終了までに3年を要した。

  • 事案の内容
  • @相続人の一人が高齢であり、再度相続となると、またトラブルになる可能性がある。
  • A譲渡税の特例の期限もあったため、4ヶ月以内の決済を望んでいる。
  • B西側道路は私道の42条1項3号道路であるが、所有者Aは道路の持分を持っていない。
  • C私道の所有者(5人)は近隣住民に聞いたところ売ってくれる可能性が低い。
  • D北側に接道があるが、ア、イの土地は道路部分としてとられてしまうし、形状もかなり悪い。
  • 相談の内容
  • @上記土地ア、イ、ウの一括売却。
  • 川島不動産の提案
  • @私道所有者から何とか道路持分を取得し下記の通り、ウとイの一部を売却。
  • Aアとイの残地は所有者Bに購入してもらう。
  • 相談者の結論
  • @多少金額が低くなってもとにかく一括で売却したい。
  • 結果
  • @私道所有者との交渉は難航したが、最終的には数年前に新築住宅を購入された方との交渉になった。私道持分の抵当権の抹消が前提条件であるが、銀行担当者との交渉の結果、解除に成功。私道は当社で購入。
  • A所有者Bとの交渉は、実はBは私道の持分を持っていなく、持分をほしがっていたので私道の持分譲渡を条件に購入することとなった。
  • Bイの一部ウは、建売業者に売却。またアとイの残地に関しては、Aは、Bと絶対に対面をしたくないとのことなので、リスクはあったが当社でいったん購入し、Bに売却することに成功。
  • Cア、イ、ウでの一括売却よりイの一部とウの売却の方が価格が約500万円高くなったのとア、イの残地の処理も一緒にできてA氏には非常に喜ばれた。

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